
親や親族から家を相続したものの、「何から手を付ければよいかわからない」「すぐには使う予定がない」と、そのままになっている方も少なくありません。
相続した空き家は、何もせず放置すると建物の老朽化、防犯・衛生上の問題、維持費の増加などにつながる可能性があります。まず相続人と登記状況を確認し、定期的に管理しながら、「住む・貸す・売却する」の方針を早めに決めることが大切です。
相続した空き家を放置する主なリスク
人が住まなくなった住宅は、換気や清掃、設備の使用が行われないため、想像以上に早く傷むことがあります。代表的なリスクは次のとおりです。
- 雨漏り、カビ、腐食、シロアリ被害が進む
- 庭木や雑草が伸び、近隣へ迷惑をかける
- 不法侵入、放火、不法投棄などの防犯リスクが高まる
- 倒壊や外壁・屋根材の落下により、周囲へ損害を与える
- 固定資産税、火災保険、修繕費などの負担が続く

空家法では、放置すれば特定空家になるおそれがある住宅を「管理不全空家」として、市区町村が指導・勧告できる仕組みがあります。勧告を受けると、土地の固定資産税などを軽減する住宅用地特例が受けられなくなる場合があります。詳しくは国土交通省の空家法に関する案内をご確認ください。
最初に行いたい4つの確認
1.相続人を確認して話し合う
遺言書の有無や戸籍を確認し、誰が家を相続するのかを整理します。相続人が複数いる場合は、管理費を誰が負担するか、売却するかなどを早めに話し合いましょう。
2.相続登記を行う
2024年4月1日から相続登記が義務化されています。不動産を相続で取得したことを知った日から、原則3年以内に申請が必要です。以前に発生した相続も対象となるため注意しましょう。制度の詳細は法務省の相続登記に関するQ&Aで確認できます。
3.建物と契約の状態を確認する
室内外の劣化、境界、接道、住宅ローン、火災保険、固定資産税の納付状況などを確認します。土地が借地の場合は、借地契約書や地代の支払いも確認が必要です。
4.定期的に管理する
方針が決まるまでの間も、換気、通水、清掃、郵便物の確認、庭木の手入れを行います。遠方で管理が難しい場合は、管理サービスの利用も検討しましょう。

住まない場合は売却も早めに検討する
今後住む予定がなく、賃貸活用も難しい場合は、売却が有力な選択肢です。建物は時間の経過とともに劣化しやすいため、状態が良いうちに査定を受けることで選択肢を確保しやすくなります。
| 選択肢 | 向いている状況 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住む | 生活拠点として利用できる | 修繕費や維持費を確認する |
| 貸す | 賃貸需要があり、改修費を用意できる | 管理や空室、修繕の負担がある |
| 売却する | 今後利用する予定がない | 相続登記や権利関係の整理が必要 |
相続した空き家は、片付けやリフォームをしていない状態でも査定できます。仲介と買取の違いは、不動産買取と仲介売却のメリット・流れをご覧ください。相続不動産全般については、不動産を相続されてお困りの方へでもご案内しています。

売却時に利用できる税制特例も確認
一定の要件を満たす相続空き家を売却した場合、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。ただし、相続人が3人以上の場合の控除上限や、家屋の建築時期、売却期限など細かな要件があります。詳しくは国税庁「被相続人の居住用財産を売ったときの特例」を確認し、税理士などへ相談してください。
よくある質問
遺品が残っていても査定できますか?
はい、査定できます。処分費用をかける前に、残置物を含めて現状のまま相談することをおすすめします。
相続登記が終わる前でも相談できますか?
相談や査定は可能です。売買契約や引き渡しまでに必要な手続きを整理できるため、早めに相談すると進め方が分かりやすくなります。
遠方にある空き家でも売却できますか?
対応できる場合があります。現地確認や書類の準備、契約方法について不動産会社へ相談しましょう。
まとめ
相続した空き家は、放置期間が長くなるほど建物の劣化や管理負担が大きくなる可能性があります。相続人と登記状況を確認し、定期的な管理を行いながら、今後の方針を早めに決めることが重要です。
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